「未成年に殺人罪での死刑は認めないけど安楽死は認める国」 米の法学者

WPに
「ベルギーの子どもの安楽死法がアメリカとアメリ憲法にとって意味するもの」
と題した憲法国際法を専門とする法学者の論考。

米国は16歳から死刑を適用する野蛮な国だと
ヨーロッパ諸国は非難し続けており、

2005年に米国最高裁もRoper v Simmons判決において
これらの非難を意識して、18歳以下への死刑の適用は違憲だとした。

その理由は
子どもには未熟なので自分の行為がどういう意味と結果をもたらすか分からない、
また仲間からのプレッシャーで行動しがちである、というものだった。

が、オランダで12歳の子どもに安楽死が認められ
ベルギーが年齢制限をとりはらったとなれば、

ヨーロッパの文化を子どもへのパターナリスティックな配慮と受け取った
Roper判決の判事は勘違いしていたことになる。

罪もない12歳に安楽死を認める一方で
罪を犯した17歳への死刑は認めないのだから、

結局、子どもは自分自身を殺すのではなく、他人を殺す限りは自分の行為に責任はない、といことになる。言い換えれば、ベルギーでは他人を傷つけた子どもには責任が問われるけれど、自分を傷つけるのはその子どもの勝手ということだ。


で、ここのところから、
私が読みきれていないのか、
単に困惑しているため理路をちゃんと追えていないのか、


この人の結論は、

だから他国の法解釈や米国が他国からどう見られるかは問題ではないんだとして
Roper判決を見直して、未成年への死刑適用を説いているように読める……んだけど。