日本では自殺幇助は合法??? (NYT)

英国のNicklinson & Lamb訴訟の最高裁判決を受けて、
NYTのオピニオン・ページに「死における援助」を提唱する論考が
掲載されているんだけど、

その一節で、
患者が自分で毒物を飲んだり打ったりする自殺幇助が合法化されている場所として
日本が挙がっていて、チョーびっくりした。

どーゆーこと?


It is a question popping up on legislative and judicial dockets around the world. Euthanasia (in which a doctor administers the lethal drug) is legal only in a handful of countries like the Netherlands, Belgium and Luxembourg. Assisted suicide (in which the patient self-administers) is legal in Switzerland, Germany, Albania, Colombia, Japan and several American states (including Vermont, Montana, New Mexico, Oregon and Washington).


Assisting in Life – and Death
Jake Flanagin,
NYT, the Opinion Page, June 29, 2014



ルクセンブルクワシントン州に次いで2009年に合法化したんだけれど、
当時の報道が「自殺幇助」としていたので、ずっとそのまま鵜呑みにしていて、
最近になって、どうやら合法化されたのは安楽死だったらしいと知ったところ。

ドイツについては、
認められているのは消極的安楽死までだと思っていたのだけれど、
イマイチよく分からないので、以下の講演の翻訳を見つけてざっと読んでみた。


2010年の判決によって、
「臨死介助」(たぶん英語のAIDと同じ表記)と表現されてきた安楽死
従来行われてきた積極的/消極的という分類が「崩壊した」とのこと。

ただ、自殺幇助も含めた合法化推進の立場からの講演だということと
たいそう専門的な内容と言葉遣いだということから、
自殺幇助についてどうなっているのか、
やっぱりイマイチよく分からない。

これまでのエントリーや、いろいろ考え合わせると、
商業的自殺幇助は禁止ですよ、ということなのか。