カナダの生命保険業界「PADは自殺とは別の扱いで」

以下のエントリーで整理してみたように ↓
「死ぬ権利」議論と「無益な治療」論の“すべり坂”の形態を整理してみた(2014/4/10)


2013年にケベック州の合法化法案が提出された時から、
medical aid/assistance in dying とか、physician-assisted death(PAD)などの文言で
医師幇助自殺(PAS)と積極的安楽死が同一視され、
緩和ケアの一環と位置づけられていくことを懸念していたのですが、

6月期限とされるカナダ政府の法整備を前に、
カナダの生命保険業界が、physician-assisted dying は自殺として扱わない、との方針を明らかに。

生命保険では、これまで
契約から2年以内の自殺には保険金を支払わないとしてきたが、

政府が法整備をして安楽死と医師幇助自殺が合法化された暁には、
政府が定めた手続きを経てPADで死んだ人の場合には自殺とは別の扱いにする、と。




一定の状態になった人の場合には、
医師幇助自殺も積極的安楽死も変わりはないし、
それは自殺ではなく、緩和ケアを受けて死ぬ権利の行使なのだ、という捉え方が
世界の新たな潮流となっていく予感――。


死亡診断書の死因の欄にはもともとの病名を書き、
死に方の欄にのみPADと記載するとの項目があったのだけれど、

昨日カナダ連邦議会に提出された法案では、どうなっているんだろう?