利光恵子著/松原洋子監修 『戦後日本における女性障害者への強制的な不妊手術』メモ (前)
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構成は、
戦後日本における優生施策の概要と分析と
3人の被害女性と、そのうちの一人の身近にいて自らも子宮摘出を勧められた体験のある女性
計4人への聞き取りを中心とした語り。
戦後日本における優生施策の概要と分析と
3人の被害女性と、そのうちの一人の身近にいて自らも子宮摘出を勧められた体験のある女性
計4人への聞き取りを中心とした語り。
まず概要から。
その後、2回の改訂を経て1996年に「母体保護法」となった。
本人の同意に基づく場合(第3条)と
本人の同意を必要としない場合(第4条、第12条)があり、
本人の同意を必要としない場合(第4条、第12条)があり、
第4条では
「審査を要件とする優生手術」として
「遺伝的精神病、遺伝的精神薄弱、顕著な遺伝的病質(顕著な性欲異常、顕著な犯罪傾向)、
顕著な遺伝性身体疾病、強度な遺伝的奇形」の場合に、
都道府県優生保護審査会の審査を経て、
本人の同意を得ずに不妊化措置を行うことができる、としていた。
「審査を要件とする優生手術」として
「遺伝的精神病、遺伝的精神薄弱、顕著な遺伝的病質(顕著な性欲異常、顕著な犯罪傾向)、
顕著な遺伝性身体疾病、強度な遺伝的奇形」の場合に、
都道府県優生保護審査会の審査を経て、
本人の同意を得ずに不妊化措置を行うことができる、としていた。
著者は「強制不妊手術」を以下の3つの類型に分類。
この本が取り上げているのは(1)と(3)の類型。
厚生省からの県知事への通達で強制的な手段が認められ、
「真にやむをえない限度において身体の拘束、麻酔薬施用または欺もう(網のつくりのみ)
等の手段を用いることも許される場合があると解して差し支えない」
「真にやむをえない限度において身体の拘束、麻酔薬施用または欺もう(網のつくりのみ)
等の手段を用いることも許される場合があると解して差し支えない」
にもかかわらず、法の範囲を超えて
「障害者に生殖機能は不要」「障害者に子産み・子育ては不可能」との認識で、
あるいは月経の介助負担軽減を目的に、子宮摘出や生殖器への放射線照射が行われた、と
著者は指摘。
「障害者に生殖機能は不要」「障害者に子産み・子育ては不可能」との認識で、
あるいは月経の介助負担軽減を目的に、子宮摘出や生殖器への放射線照射が行われた、と
著者は指摘。
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