英最高裁、家族と医師の同意により植物状態の人からの栄養と水分引き上げは可








心臓発作から遷延性意識障害(PDOC)となった52歳の元銀行員
Y氏をめぐる裁判で

英国最高裁から、
家族と医師がそれが本人の最善の利益だと合意すれば、保護裁判所の判断を仰がずとも、
永続的植物状態と最小意識状態の人から栄養と水分の補給を中止することができる
との判断が下された。

昨年11月に高等裁判所で同様の判決が下されたが、
意思決定能力が十分でない人の代理人であるオフィシャル・ソリシタが上訴していたもの。

Popeは、
これで家族は時間とエネルギーと金を使って裁判所に訴え出る必要がなくなった、
と解釈しているし、彼によれば
米国では植物状態の人については何十年も前にこんな制約はなくなったが、
最小意識状態の人については残っている、とのこと。

でも、そもそもMCA施行時に、
代理で最善の利益を見出す手順が定められたとして、なお
植物状態の人からの栄養と水分の引き上げには裁判所の判断が必要と
明記されていたのではなかったか。

というか、高等法院の判断は、MCAの精神そのものに反していないのか?

MCAについては ↓



とはいえ、ここ数年の保護裁判所の判決事例を見ていると、
確かに、今回の判決の方向に向かってきていたなぁ、という軌跡ではある ↓


ついでに、こんな話も ↓
日本の成年後見人制度は国連障害者人権条約に抵触(2010/9/2)