ドイツ裁判所、自殺のための致死薬へのアクセスを権利と認める

ドイツの情報はなかなか得にくいのだけれど、
2010年に拾った以下の話題の続報で、


転倒で全身マヒ、人工呼吸器依存となり、
2004年に国内で自殺のための薬物を入手するための訴訟を起こすも敗訴し、
スイスで幇助自殺を遂げた女性、の夫 Ulrich Koch氏が
その後、上記の欧州裁判所のドイツ国内で判断すべきとの判決を受けて提訴していたもの。

そのどいつ国内の連邦行政裁判所の判決が3月2日に出され、

国内で致死薬の販売は禁じられているものの、究極的な事例では、
耐えがたい状況にある人が熟慮した上の自由意志で自殺を決意することを自己決定権として
例外が認められるべきだ、と。

ちなみに
2015年にドイツ議会は商業目的での自殺幇助を禁じている。

German court approves access to suicide drugs
National Right to Life, March 3, 2017